日本信用格付学会会則
令和3 年11月28日制定
令和6年 9 月21 日改訂
(名 称)
第1 条 本会は、日本信用格付学会と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は信用格付に関する理論、歴史、政策、および気候変動・ESG(環境・社会・企業統治)など信用
格付に深く関連する事項についての研究を行い、学問の進歩および経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 研究および調査
⑵ 年次大会、研究報告会および講演会等の開催
⑶ 研究年報、その他刊行物の編集および発行
⑷ 研究調査の援助および受託
⑸ 内外の関連学会およびその他団体との交流
⑹ その他、本会の目的を達成するに適当と認められる事項
(会 員)
第4 条 本会の会員は第2 条に掲げる事項を研究する者をもって正会員とする。
2 第2 条および第3 条の事業に賛助する者をもって法人会員とする。
3 本会に、名誉会員を置くことができる。名誉会員は理事会が推薦し、会員総会の承認を経て決定する。
4 会長職に3年満期就任した者は、本条第1項に定める正会員か、特別会員を選択することができる。
(入 会)
第 5 条 本会に入会するには、所定の入会申込書および本会正会員2 名による推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。
2 本会の特別会員は理事1 名以上の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。
3 1 項および2 項の加入の決定は理事会においておこなう。
4 入会を認められた者は当該年度の会費を納入することによって会員となる。
(退 会)
第6 条 退会を希望する会員は、書面をもって、理事会に提出しなければならない。
2 理事会は会員が会費を滞納した場合などは、別に定める基準にしたがって退会をさせることができる。
(除 名)
第 7 条 会員が本会の名誉を汚す行為をしたとき、または第2 条の目的に反する行為をしたときは、理事会の決議により除名することができる。
(会 費)
第8 条 会員は次の年会費を納入する。
⑴ 正会員 10,000 円
-
特別会員 10,000円
-
法人会員 30,000 円
⑷ 大学院博士前期・後期課程在籍者会員 5,000 円
(役員および任期)
第9 条 本会に次の役員を置く。
⑴ 会 長 1 名
⑵ 副 会 長 3 名
⑶ 理 事 21 名以内
⑷ 会計監事 2 名
⑸ 幹 事 若干名
以上のほか顧問を若干名置くことができる。
2 会長の任期は3 年とし、連続して2 期就任することはできない。2024年11月に就任する会長の任期満了は3年後の応当日の属する年度末とする。その後就任する会長の任期開始は年度始めとなり、任期満了は年度末となる。
3 理事・会計監事の任期満了は3年後応当日の属する年度末とする。2025年4月に就任する理事の任期開始は年度始めとなり、任期満了は年度末となる。
3 理事は、正会員を持って充て、その任期は3 年とする。ただし、理事および会計監事の任期は連続3 期を上限とする。幹事の任期については上限を設けない。
(理事および理事会)
第10条 理事は正会員の投票によって選出する。ただし相当の時期まで、理事は会員総会において選任する。
2 理事は理事会を組織する。
(会長・副会長)
第11条 会長および副会長は理事会の中から互選する。会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長が指名し理事会の承認を経る。副会長は会長を補佐する。
(常務理事)
第 12条 理事会は理事の中から常務理事5 名以内を選ぶことができる。常務理事は理事会の委任を受けて常務を処理し、会長を補佐する。
(理事会・常務理事会の構成)
第 13条 理事会は会長、副会長、常務理事及び理事をもって、常務理事会は会長、副会長、常務理事をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
2 理事会および常務理事会の議長は会長がなる。
(理事会の決議事項)
第14条 つぎに掲げる事項は理事会の決議を経なければならない。
⑴ 本会の運営上必要な諸規程の制定および改廃
⑵ 会員の入会および退会
⑶ その他本会の運営上重要な事項
2 理事会は理事の過半数の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数による。
(総 会)
第15条 総会は通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は毎事業年度1 回、第3 条第2 号に定める年次大会のときに、臨時総会は必要に応じ、常任理事会の議を経て会長が召集する。
3 理事会が必要と認めたとき、または会員総数の3 分の2 以上の請求があっときには、会長は臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を開催するときは、少なくとも開催期日の2 週間前までに、会員に通知しなければならない。
5 総会の議長は会長が当たる。
6 総会の議決は出席した会員の過半数の賛成をもってし、賛否同数の時は議長が決する。
7 総会の議事録は、議長および出席した理事1 名が署名押印しなければならない。
(会計監事)
第 16条 会計監事は正会員投票によって選出する。ただし、相当の時期まで、会計監事は総会において選任する。
会計監事は会計を監査する。
(幹 事)
第17条 幹事は理事会が委嘱する。幹事は理事の常務を補佐する。
(顧 問)
第18条 顧問は理事会が推薦し、会員総会の承認を受ける。顧問は理事会の諮問に応ずる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は4 月1 日に始まり、翌年の3 月31 日に終わる。
(経費の支弁)
第20条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
(予 算)
第21条 会長は収入ならびに支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。
(会計報告および決算)
第 22条 会長は適宜の様式で事業報告書および収支決算書を作成し、それぞれに監査を経て総会で過半数の承認
を得なければならない。
(本会の解散)
第 23条 本会の解散は理事会または会員の20 名以上の提案により、総会において会員の過半数が出席し、その3 分の2 以上同意を得なければならない。
(設立年月日)
第24条 本会の設立年月日は令和3 年11 月28 日とする。
(所在地)
第25条 本会の所在地は次のとおりとする。
東京都品川区東五反田4-1-27-2-812
(附 則)
本規則は、設立総会において承認後ただちに施行する。